隣人と境界でもめているなど自宅近隣の方とのトラブルは、古くて新しい問題で、一般的に解決までに時間を要します。当事務所は、このような事案についても多数の実績をもっています。
相隣関係にもいろいろな態様があります。典型的な例としては隣人の敷地との境界に争いがあるという例ですが、それ以外にも、隣の庭の樹木の枝が伸びて境界を越えている、隣人が工事を始め振動で家が傾きそうだ、勝手に自分の土地の上に畑を作って耕作しており苦情を言っても聞き入れない、高地の隣地から流水が自宅敷地内に漏れている等々です。
相隣関係の事案は、隣人であるだけに相互に感情的になり、解決が難しく、紛争が長期化する傾向にありますので、事案によっては、ご相談を受ける時点で相当の期間を経過してしまい、境界の確定だけではなく、土地の時効取得という別の問題まで生じているケースもあります。
相隣関係でお悩みの方は、なるべく早期にご相談していただければ、お力になれるかと思います。