訴訟事件や任意交渉事件に関する弁護士費用は、基本的に、①事件受任時に着手金、②事件解決時に弁護士報酬をご請求させていただきます。

上記①及び②の費用の額については、当事務所に備え置いています報酬規定に基づいて費用を算定させていただています(当事務所の報酬規定の詳細は、ここをクリックしてください)。

上記の事件受任以外の書面作成費用やリーガルチェック等の費用についても、報酬規定に基づいて算定させていただいています。

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