顧問契約に合意いただける場合は、顧問契約書を作成します。顧問契約書の内容については、雛形をご用意していますのでクリックしてご覧ください。

基本的な内容としては、月額制で一定額をご負担いただき、当事務所は、面談、電話でのご相談はもとより、24時間・365日のメール、ファックス等によるご相談をお受けします。

日常的な法律相談の範囲内のご相談である限り、何件あってもご負担いただく顧問料以上のお支払いの必要はありません。

上記範囲を超える作業の場合、例えば、訴訟や調停の申し立て等法的措置をとる場合、リーガルチェックや弁護士意見書の作成等一定の調査及び作成のための作業が必要となる場合等は、当事務所報酬規定に基づいて着手金及び弁護士報酬が発生します。ただ、その場合も、一般の依頼者の方と異なり、基本的に報酬規定の標準額の3割減の減額制度を適用致します。

顧問料の額は、基本料金は月額5万円としていますが、想定される相談の分量等により、協議の上、3万円から10万円の範囲内で増減させていただきます。

また、特別の事情がある場合には、顧問料につき別途協議に応じさせていただきます。

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